男女平等参画社会とは
男女平等参画社会とは、「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会」であると男女平等参画社会基本法第2条において定められています。
小山市でも、2001年に県内他市町に先駆け、「男女共同参画都市宣言」を行い、以来、関係団体の協力のもと、男女共同参画の推進に取り組んでいます。2004年に、「小山市男女共同参画推進条例」を制定するとともに、2006年から5年ごとに「小山市男女共同参画基本計画」を策定し、社会情勢の変化に対応した施策を積極的に推進しています。
男女平等参画社会による共働き家庭の増加に伴い、家庭内での負担の仕事の分担も必要不可欠です。その施策の1つとして今回は、育児休業制度について取り上げたいと思います。
育児休業制度について
育児休業とは、原則1歳未満のこどもを養育するための休業で、育児・介護休業法という法律に定められています。仕事と育児を両立し、男女ともに働き続けるために、この制度について正しく知り、活用しましょう。
栃木県、小山市の現状
・共働き世帯の割合
(2020年時点:「自治体別共働き子育て世帯データ集」より引用)
・育児休業取得率
育児のための両立支援制度の実績について、栃木県の「令和5(2023)年労働環境等調査結果報告」では、男性の育児休業取得率は38.5%(対前年比+9.8ポイント)、女性の育児休業取得率は97.2%(対前年比+0.4ポイント)となっています。このデータから、以前に比べ、男女ともに働きやすい環境は整備されてきているものの、まだジェンダーギャップがなくなったとはいえない状況にあります。(令和5(2023)年労働環境等調査の結果について)
小山市の取組み
・おやまイクボス協議会の設立(おやまイクボス協議会について)
・産後パパ育休(出生時育児休業)の創設(法律の改定に伴い2022年10月より新設)(小山市:家庭と仕事を両立するための支援)
・小山市の男女共同参画情報誌「Harmony」の発行(小山市の男女共同参画 情報誌「Harmony」)
・男女共同参画フェア(2024年度の名称は「にじいろおやまフェス2024」)の実施(小山市:男女平等参画フェア)
・パパの育児・家事 スキルアップセミナーの開催(Father in Oyama)
・おやま女性活躍推進協議会の設置(おやま女性活躍推進協議会)
など、官民問わず、男女平等参画社会の実現に向け、小山市でもさまざまな取組みが行われています。
(掲載日:2025年2月27日)
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