小山市市民活動センター団体更新・登録について

小山市市民活動センター団体更新・登録について

2025年4月1日から、小山市市民活動センター「おやま~る」に登録している全ての団体更新及び登録の手続きが必要になります。2025年4月1日から受付を開始します。

なお、既に施設の予約をされている場合は、そのままご利用いただけますが、団体登録の手続きは同様にお願いします。ご不明な点等ございましたら、お気軽にお尋ねください。

(小山市市民活動センター「おやま~る」 0285-20-5562 ※電話9:00~17:00)

小山市市民活動センターとは

小山市市民活動センターは、小山市を中心に市民活動、ボランティア活動、地域づくりなどに主体的に取り組んでいる団体や個人を支援するための拠点施設です。

団体登録について

目的を共有する2名以上で構成されている組織であり、以下の4つに分類される。

団体更新・登録のフローチャート

➀認定NPO法人、NPO法人、社会福祉法人、公益社団法人等の公益法人
利用料:0円(減免率100%)
提出資料:「登録申請書(様式第1号)」「使用料減免申請書(様式第6号)」(※更新時に「総会資料」の提出は免除)
※「団体規約」及び「会員名簿」の提出は免除
※簡易の団体内容をおやま~るホームページに掲載する(様式第一号(2))
➁市民活動団体(任意団体、NPO、[非営利型]一般社団法人)
利用料:0円(減免率100%)
提出資料:「登録申請書(様式第1号)」、「使用料減免申請書(様式第6号)」
「団体規約」、「会員名簿」
更新時:「総会資料」提出(毎年度提出、メール可)
※市民の自発的な意思に基づき、地域の活性化・社会貢献を目的とした公共性のある非営利活動を行う団体
※簡易の団体内容をおやま~るホームページに掲載する(様式第一号(2))
➂サークル団体
※サークル等の集まりとしてメンバー間での学習や交流等を目的として利用する団体
利用料:700円、900円(※市外は料金が2倍)
提出資料:「登録申請書(様式第3号)」、「会員名簿」
➃企業(株式会社等の営利法人)
※使用用途は、社内での会議もしくは研修に限る
利用料:700円、900円(※市外は料金が2倍)
提出資料:「登録申請書(様式第3号)」(※設立の所在地で料金を判断する)

登録すると市民活動センターで利用できるサービスについて

NPO法人等の市民活動団体」として登録
➀団体ロッカーや研修室、備品を減免で利用できる
➁市民活動センターから情報が届く
➂研修室利用を先行予約として4か月先の申込みができる
➃団体の情報をセンターで発信ができる(チラシ掲示、ホームページ掲載、SNS発信)
➄市民活動センター主催の団体スキルアップ講座等を特別料金で受けることができる(税務会計相談会、チラシ作成講座、パソコン講座など)

「その他団体・企業等」として登録
➀研修室や備品を利用できる(通常料金)
➁市民活動センターから情報が届く

利用不可の判断基準※「条例第3条3」より

(1)公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2)政治的又は宗教的活動に使用するおそれがあるとき。
(3)交流センターの施設又は付属設備若しくは備品等を汚損若しくは損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4)営利、宣伝又はこれに類する目的に使用するおそれがあるとき。
(5)管理上支障があると認められるとき。
(6)前各号に掲げるもののほか、市長が使用許可をすることが適当ではないと認めるとき。

→上記の判断基準の具体例として、
例1)音楽や体操等、騒音や振動につながる恐れがある場合
例2)宗教を布教することを目的とした活動
例3)館内の床や壁を汚すような活動をする恐れがある場合
例4)私塾や市民サークルではない稽古教室など(講師が自ら主催して営んでいるもの)、
物品の販売行為、商行為の勧誘など
※虚偽の申請で開催し、上記行為が認められた場合は、開催中でも終了して頂く場合があり

団体登録書式のダウンロードは、こちら

(2025年3月24日)