NPO法人の運営に欠かせないのが「役員」の存在です。今回は、理事・監事の役割や任期、そして意外と見落としがちな役員変更の手続きについてご紹介します。
◆NPO法人の役員
NPO法人には、理事3人以上、監事1人以上を置かなければなりません。理事長や副理事長という名称が一般的ですが、会長や代表など、法人ごとに異なる役職名を使用することもできます。また、副理事長を何人置くかも自由に決められます。なお、役員の中に配偶者や3親等以内の親族が含まれる場合には人数制限がありますので注意が必要です。
◆理事・監事それぞれの役割
理事は、NPO法人の業務を執行する権限を持ち、法人の意思決定を形にするため、組織ごとに様々な役割を担っています。そのため、常識的かつ誠実に行動する責任があります。
一方、監事は理事の業務や会計が適正に行われているかをチェックする立場です。会計監査と業務監査を行い、法人運営の透明性を確保します。そのため、監事は理事や職員を兼ねることができません。
◆役員の任期
役員の任期は法人が定款で定めますが、2年を超えることはできません。
定款で定めた人数を満たせない場合は、中途で退任しても
後任者が決まっていない場合でも、前任者は後任者が就任するまで職務を続ける必要があります。ただし、これによって任期そのものが無制限に延長されるわけではありません。
◆こんなときは届出が必要
役員に次のような変更があった場合は、所轄庁(小山市)への届出が必要です。
新任/再任/任期満了/辞任/解任/死亡/住所・居所の変更/氏名の変更(改姓・改名)
特に見落とされがちなのが「再任」です。同じ人が続けて役員になる場合でも手続きが必要になります。
◆必要な提出書類
役員変更の際には、主に次の書類を提出します。
〇役員変更等届出書 〇変更後の役員名簿
新任の場合は、さらに次の書類も必要です。
〇住所または居所を証する書面
〇誓約書および就任承諾書の謄本
◆うっかり忘れにご注意を
代表権を持つ理事の氏名や住所などに変更があった場合は、法務局での登記が必要です。
また、代表者が再任された場合も登記の対象となります。法務局では再任のことを「重任」と呼びます。
重任登記も就任後2週間以内に行わなければならず、手続きを怠ると過料の対象となることがあります。
「任期」や「再任の手続き」等を定期的に確認し、期限内の届出・登記を心がけましょう。
困ったときは、おやま~るへお気軽にご相談ください。
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(投稿日:20260703)