障害者差別解消法における「合理的配慮」

障害者差別解消法

(出典:内閣府「障害者差別解消法全体リーフレット」

障がいのあるなしに関わらず、全ての命は同じように大切であり、かけがえのないものです。障がいのある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら共に生きる社会(共生社会)の実現を目指して、201641日から「障害者差別解消法(https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/sabekai/leaflet-p.pdf)」が施行されました。

この法律は、障がいを理由に障がい者を差別することを禁止する法律です。障害者差別解消法は、①「不当な差別的な取扱い」の禁止と、②「合理的配慮(https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/gouriteki_hairyo/print.pdf)」の提供を求めています。

①不当な差別的な取扱いとは、

例)

・受付の対応を拒否する

・病院やお店等で、本人を無視して介助者や支援者、付き添いの人だけに話しかける

・学校の受験や入学を拒否する

・障がい者が家を借りたいとき、不動産会社は「障がい者向け物件はない」と言って対応しない

・レストラン等で保護者や介助者が一緒にいないとお店に入れない                 等

 

②合理的配慮とは、

例)

・障がいのある人の障がい特性に応じて、座席を決める

・障がいのある人から「自分で書き込むのが難しいので代わりに書いてほしい」と伝えられた時、代わりに書くことに問題がない書類の場合は、その人の意思を十分に確認しながら代わりに書く

・意思を伝えあうために絵や写真のカードやタブレット端末などを使う

・段差がある場合に、スロープなどを使って補助する 等 を指します。

(内閣府の合理的配慮の全体リーフレットより)

小山市での取り組み

小山市の計画の「第4期小山市の障がい者プラン21(令和3年度~令和8年度)」(https://www.city.oyama.tochigi.jp/uploaded/life/244385_315925_misc.pdf)によると、ヘルプマークの配布(https://www.city.oyama.tochigi.jp/soshiki/34/461.html)、小山市社会福祉協議会の広報誌「ふれあい」の発行やHPFacebookを活用した情報発信、登録ボランティア団体による福祉活動という形で取り組まれています。

小山市での障がい者差別解消に関する取組は、差別解消法に係る相談や、障がい者虐待の防止を重点項目として設定しています。小山市役所においても、法律に基づき職員が適切に対応するために必要な事項を定める職員対応要領(https://www.city.oyama.tochigi.jp/uploaded/attachment/7296.pdf)を定めています。

小山市における差別解消法に関しまして、詳しくは下記URLをご覧ください。

https://www.city.oyama.tochigi.jp/soshiki/34/2448.html

(掲載日:2022年1月9日)

 

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